カリフォルニア州サプライチェーン透明化法(SB 657)は、特定の企業に対し、直接のサプライチェーンから奴隷制や人身売買を撲滅するための取り組みを開示することを求めています。このブログでは、同法の主な要件とカリフォルニア州で事業を行う企業への影響など、その概要を説明します。
カリフォルニア州サプライチェーン透明化法は、2010年に州議会で可決され、2012年1月1日に施行されました。この法律は、カリフォルニア州で有形の商品、製品、食品、サービスを販売またはリースしているすべての企業に適用されます。以下の基準のいずれかに該当する企業は、この法律の対象となります。
a.年間総収入が1億ドルを超えていること。
b.過去5年以内に奴隷制または人身売買に関する法律違反で有罪判決を受けたことがある、または
c.c. 州の機関または部局と1億円以上の商品、製品、食品、またはサービスの販売契約を結んでいること。
この法律では、対象企業が直接のサプライチェーンから奴隷制や人身売買を撲滅するための取り組みを開示するために、"California Supply Chain Transparency" と題するリンクをホームページ上に掲載することを義務付けています。このリンクは、サプライチェーンにおける奴隷制および人身売買に対する企業の取り組みを説明するページへのリンクでなければなりませんが、これには以下が含まれます。
a.認証と検証の手順
b.サプライヤーの監査
c.トレーニングプログラム
d.従業員および請負業者に対する説明責任基準および手順。
e.サプライチェーンにおいて確認された奴隷制や人身売買の事例に対する会社の対応。
f.f. 会社が、奴隷制や人身売買に関する会社の基準を満たさない従業員や請負業者に対して、社内で説明責任の基準や手順を維持しているかどうか。
この法律に従わない企業は、1回の違反につき最高2,500ドルの民事罰の対象となる場合があります。さらに、本区分に従って市が製造した商品、製品、商品、食品、サービス、または材料を故意に製造または販売した者は、500ドル以下の罰金で処罰される違反の罪となる。その後の違反には軽犯罪の罰則が適用されることもある。
カリフォルニア州サプライチェーン透明化法は、カリフォルニア州で事業を行う企業に対し、直接のサプライチェーンから奴隷制や人身売買を撲滅するための取り組みを開示することを義務付ける画期的な法律です。この法律は、カリフォルニア州で事業を行う企業にとって広範な意味を持ち、遵守しなかった場合、多額の罰則が課される可能性があります。貴社がこの法律に準拠するための詳細については、今すぐ弊社にお問い合わせください。
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