バーゼルIIIの柱を理解しよう

2009 年、国際決済銀行(BIS)は、世界中の銀行の規制、監督、リスク管理を改善するためにバーゼル III アコードを導入しました。この時は、自己資本規制や流動性規制の改善に焦点が当てられました。しかし、近年、この協定の第3の柱である環境、社会、ガバナンス(ESG)の開示に注目が集まっています。ここでは、これらの開示がどのようなもので、なぜ重要なのかを見ていきましょう。

Pillar 3とは?

バーゼルIII協定を構成する3本の柱のうちの1本。第3の柱は、自己資本の充実とリスク管理に関する情報開示に重点を置いている。これには、銀行の信用リスク・エクスポージャー、オペレーショナル・リスク・エクスポージャー、市場リスク・エクスポージャー、流動性リスクに関する情報を提供することが含まれる。その目的は、銀行が国際的な銀行規制の下でその義務をどの程度果たしているかについての透明性を提供することである。

なぜESGの開示が重要なのか

近年、第3の柱に基づくESGの開示に注目が集まっています。この背景には、企業の持続可能性の実践に関して、より透明性を求める社会的な圧力が高まっ ていることがあります。銀行は、第3の柱の要件に従ってESG関連データを報告することで、持続可能性の実践に関 する顧客の懸念に対処しながら、その義務を確実に果たすことができます。

第3の柱で求められる開示の種類

バーゼルIII協定の第3の柱では、銀行は、環境方針と取り組み、社会的責任プログラム、コーポレートガバナンス構造、財務安定性、信用格付け、流動性カバレッジ比率、レバレッジ比率、集中限度、オフバランス化活動、デリバティブのエクスポージャー限度、証券化のエクスポージャー限度、カウンターパーティーの信用リスク限度、ストレステストの結果、貸倒引当金の計上方法、自己資本比率、金利リスクプロファイル、その他自己資本とリスク管理に関する事項に関する情報開示が求められています。これらの開示は、投資家が銀行のパフォーマンスを評価する際に、十分な情報を得た上で意思決定できるように、適時に提供されなければならない。

バーゼルIII協定の第3の柱におけるESG開示要求の導入は、持続可能性の実践についてより 透明性を高めようとする銀行にとって重要な前進となります。この柱で求められる開示の種類を理解することで、銀行は規制上の義務を確実に果たすと同時に、気候変動や企業統治構造などのESG関連事項に関する顧客の期待の変化に適切に対応できるようになります。このような知識を手にすることで、リスクの専門家や変更管理の専門家は、来るべきコンプライアンスの期限に備える際に、より良い装備を整えることができます。

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