ドイツのサプライチェーン・デューディリジェンス法の紹介

2021年4月、ドイツでサプライチェーンのデューデリジェンスに関する新法「サプライチェーンにおける注意義務に関する法律」が施行されました。この法律は、グローバルなサプライチェーンをめぐる人権問題に対処し、より持続可能で包括的な経済を実現するための試みです。同法は、ドイツでビジネスを行う企業に対し、サプライチェーンに人権侵害のリスクがないか調査し、そのような侵害を防止・救済するための措置を講じることを求めています。本ブログでは、この法律がドイツで事業を行う企業にとってどのような意味を持つのか、その概要を説明します。

この法律は何を要求しているのか?

ドイツのサプライチェーン・デューデリジェンス法では、企業は少なくとも3年に1度、サプライチェーン全体のリスク分析を実施することが義務付けられています。また、企業は、これらの分析で特定されたリスクを軽減するための措置を講じ、サプライヤーが労働条件、環境保護、健康と安全などに関する一定の最低基準を満たしていることを確認しなければなりません。また、企業は、サプライチェーン全体で潜在的な人権侵害に対処する方法を概説する方針または手順を持つことが要求されます。

この法律は誰に影響を与えるのか?

この法律は、ドイツでビジネスを展開する国内企業および国際企業のうち、全世界での年間売上高が4億ユーロ(約4億7500万円)以上の企業に適用されます。製造業、小売業、食品製造業、サービス業、化学工業、テクノロジー、ヘルスケアサービス、輸送サービスなど、あらゆる業種の企業が対象となります。また、この法律は、直接のサプライヤーだけでなく、ドイツ国外にある下請け業者を含むサプライチェーンのさらに下のサプライヤーにも適用されるため、企業は他国のサプライヤーと取引する際にもデューデリジェンスを行う必要があります。

ドイツで事業を展開する企業への影響

ドイツのサプライチェーン・デューデリジェンス法は、ドイツで活動する企業、特に複数の国にまたがる事業を展開する多国籍企業にとって広範囲な影響を与えるものであり、これらの企業がこの新法に基づく義務を認識することが不可欠です。企業は、サプライチェーン全体を通じて、潜在的な人権リスクを特定するための適切な手続きを実施していることを確認する必要があります。また、サプライヤーのみならず、自社の事業においても、そのようなリスクを軽減するための対策を講じなければなりません。

ドイツのサプライチェーン・デューディリジェンス法は、グローバルなサプライチェーンを取り巻く人権問題に取り組むことで、より持続可能で包括的な経済の実現に向けた重要な一歩となります。この法律は、ドイツでビジネスを展開し、全世界での年間売上高が4億ユーロ(約4億7500万円)を超える企業に対し、サプライチェーンに人権侵害のリスクがないか調査し、その侵害を防止または救済するための措置を講じることを求めています。ドイツで事業を行う企業は、この新しい法律の下での義務を理解し、人と利益の両方を保護しながら、その要件を確実に遵守することが不可欠です。

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